Q.私は住宅の買換えのため、現在の居宅を売却し、その代金を資金に充てたいと考えています。このことを弟に話したところ、弟が自分に売ってほしいと言ってきました。弟は家族と共に社宅に住んでいますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を、弟に売却した場合も適用できるでしょうか?
A.はい、弟に売却した場合でも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を適用することができます。この特例は、譲渡先が配偶者や直系血族、その他特別な関係のある者以外である必要があります。特別な関係のある者には、配偶者や直系血族、同居している親族、内縁関係にあり生計を共にしている人とその親族、その他金銭的な支援を受けて生計を維持している者やその親族などが含まれます。また、その人が経済的に支えている会社や法人とも特別な関係があるとされます。これらの特別な関係にあるかどうかは、財産を譲渡した時点で判断されます。