Q.私は2年前に居住用財産を譲渡し、その譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けました。その年に私は、その譲渡代金で父の所有する宅地に家屋を新築して父と居住していたのですが、事情があって今年、この私の家屋とその敷地である父の宅地とを同時に譲渡しました。この場合、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例は適用できるでしょうか。
A.あなたは2年前に3,000万円の特別控除を使いましたので、今年あなたの家を売った時の利益にこの特別控除を利用することはできません。また、この特別控除は家の所有者であるあなたに適用されないため、土地の所有者であるあなたのお父さんもこの特別控除を受けることはできません。居住用財産を売った時に利用できるこの3,000万円の特別控除は、直前の年やその前の年にこの免除を利用していたり、特定の条件がある場合には使えないことがあります。また、家を売る時に一緒に土地も売る場合、その特別控除は家の所有者だけが利用できるため、家の所有者がそれを使えなければ、土地の所有者も使えません。