Q.非上場会社である甲社から本年、次のとおり配当を受けました。これらの配当は合計すると10万円を超えていますので、確定申告をする必要がありますか。①みなし配当額7万円②決算配当額(年1回決算)8万円
A.非上場株式等から受ける配当について、その額が一定以下であれば確定申告の必要がない「少額配当の申告不要制度」があります。この制度が適用されるかどうかは、特定の計算方法によって判断されます。この計算方法では、期間に応じた配当が10万円以下であれば、申告不要とされています。みなし配当の場合、その計算期間は基本的に12ヶ月とみなされます。質問で挙げられたみなし配当7万円と年1回の決算配当8万円は、どちらもこの基準を下回るため、確定申告の必要はありません。