Q.適格請求書等保存方式がスタートした後の一定期間、免税事業者が課税事業者となる場合の消費税の簡易計算方法(2割特例)について教えてください。
A.令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間に免税事業者が課税事業者となる場合(「消費税課税事業者選択届出書」の提出後も含む)、納付する税額の計算で、特別控除税額として算出した金額(売上にかかる消費税額から返還等に関わる消費税額を差し引いた金額の80%)を利用できます。これにより実質的に売上にかかる消費税額の20%を納税する形となります。この制度は、課税売上高が1千万円以下の場合にも続く課税期間で利用可能であり、2割特例の適用にあたっては事前の届出や継続適用の必要はなく、申告書にその適用を記載することで適用が受けられます。
参考:平成28年改正 法附51の2①②③