対価未確定の販売における資産の譲渡時期

Q.資産の譲渡等にかかる対価が課税期間の末日までに確定しない場合、どのように対応すべきですか?

A.対価が未確定の場合でも、資産の譲渡等の時期は基本的に資産を引き渡した日とされています。そこで、対価が課税期間の末日までに確定していない場合は、仮価格が設定されている場合はその仮価格に基づき、仮価格がない場合は適切に見積もった金額で消費税の確定申告を行います。対価が確定した後は、確定した課税期間で仮価格または見積価格と実際の対価との差額を調整する必要があります。

参考:基通9-1-1、10-1-20

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です