寄附金控除の対象となる政治献金

Q.私は機械の下請加工を営む者ですが、今年某政党に100万円の政治献金をしました。この政治献金は事業所得の必要経費にはならないそうですが、所得税法上の優遇措置はありませんか?また、某政党からは領収証をもらっていますが、これ以外にどのような書類が必要ですか?

A.平成7年1月1日から令和6年12月31日までの期間に行った政治献金は、特定の条件を満たせば特定寄附金として寄附金控除が可能です。対象となるのは、一定の議員数を有する政党、総務大臣に届け出られた政治資金団体、衆議院議員や参議院議員が主宰する政治団体、また、公職推薦や支援を目的とする後援団体などです。これらの政治団体や公職候補者への寄附は、政治活動や選挙運動に関わるもので、量的制限を超えず、政治資金規正法や公職選挙法に基づき報告されていなければなりません。匿名や他人名義の寄附、特別な利益があるとされる寄附は対象外です。寄附金控除を受けるためには、確定申告時にその寄附金の詳細と受領団体が政治団体や特定の公職候補者であることを示す書類を添付する必要があります。具体的には、総務大臣の確認印のある「寄附金控除のための書類」を受け取り、確定申告に添付又は提示すれば良いです。この書類は、政治団体や公職の候補者から支出された寄附の領収書控として交付されます。もし確定申告時にこの書類を添付できなかった場合、後日税務署に提出することも可能です。また、指定期間内に政党や政治資金団体に対してした寄附については、税額控除を選択することもできます。

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