Q.所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されず、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していない場合には、どのように評価するのですか。
A.増改築した家屋の固定資産税評価額が現状を反映していない場合、評価は増改築を行わなかった部分に割り当てられた固定資産税評価額に加えて、増改築した部分を評価します。増改築した部分の評価は、類似した条件の近隣の家屋を参考にして構造、経過年数、用途などの差異を考慮し算出します。近隣に参考になる家屋が見つからない場合は、増改築部分の再建築コストから税評期間までの償却費相当額を差し引いた金額の70%を評価額とします。なお、償却費相当額は、再建築コストに耐用年数内での経過年数の割合を乗じて計算します。評価額の見直しがされた場合は、新たな固定資産税評価額に基づき評価します。耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する規定に基づきます。