Q.定期積金の給付補填金は、なぜ利子所得とならないのですか。
A.定期積金の給付補損金は、経済的には通常の預金の利息と似ていますが、法律上の契約の性質が異なります。通常の預金は金を預ける単純な契約ですが、返してもらう権利があります。これを「片務契約」と言います。しかし、定期積金契約とは、契約者が定められた期間ごとにお金を支払い、金融機関は定められた時期にお金を返す義務がある「双務契約」です。そのため、積金とその給付金の差、つまり給付補填金は、契約上の違いにより利子所得とは見なされず、雑所得として扱われます。昭和63年4月1日以降に受け取る給付補損金に関しては、所得税が源泉分離課税されます。