Q.法人税法第34条第1項で、損金不算入となる役員給与から除外されているものの第1に掲げられている定期同額給与とは、どのような給与ですか。
A.定期同額給与とは、法人が役員に支払う給与のうち、定期的に同じ額が支払われる給与を指します。この給与には、特定の手続きや報告が必要な「事前確定届出給与」や「業績連動給与」とは異なり、申告や記載の要件がなく、比較的手続き上の自由度が高いです。定期同額給与は主に以下の条件を満たすものが該当します:1) 一定期間(1ヶ月以下)ごとに支払われる給与で、各支払い時に同一の額が支払われること。2) 給与の額が改定された場合でも、改定前後の特定の期間において各支払い時に同一の額が支払われること。3) 継続的に供与される経済的な利益で、その提供される利益額が毎月大体一定であること。また、支払額から源泉徴収税や社会保険料等を差し引いた手取り額が同一であっても、定期同額給与として扱われます。