Q.100%グループ税制において、完全支配関係の有無の判定に当たり、一の者が法人の株式を購入することにより当該法人に対する完全支配関係を有することとなる場合、完全支配関係を有することとなった日は、当該株式の購入に係る契約が成立した日、当該株式の引渡しの日等のうち、どの日をいうのでしょうか。
A.100%グループ税制では、法人間の支配関係が発生した日は非常に重要であり、その日によって税制の適用が決まります。質問で指摘されたケース、つまり一の者が法人の株式を購入し、その法人に対して完全支配関係を持つことになった場合、その「完全支配関係を有することとなった日」は、契約成立日ではなく、株主権が行使可能になった日、と言えます。これは、株式が全て引き渡され、実際に株主としての権利を行使できる状態になった日を指します。逆に、完全支配関係がなくなる場合は、その権利が行使不可能になる日が、支配関係がなくなった日とされます。法人税基本通達では、完全支配関係が発生する原因ごとにその日が定められており、例えば株式の購入の場合は株式が引き渡された日、新たに法人が設立された場合はその事業年度開始の日、組織再編の場合は通達で定める組織再編成の日がそれぞれ支配関係が発生した日とされます。株式を譲渡した法人の場合、その譲渡損益の計算日は、契約成立日とされています。