安値販売の場合の課税標準

Q.事業者が通常より安い値段で他に販売した場合の消費税の課税標準はどのようになりますか?

A.事業者が通常より安い値段で販売した場合でも、その販売価格が消費税の課税標準になります。この価格には、受け取ったり受け取るべきすべての金銭や金銭以外の物、権利、その他経済的利益の額を含みますが、消費税額自体やその消費税額に基づく地方消費税額は含まれません。ただし、法人が役員に非常に低い価格で資産を譲渡した場合は例外で、その資産の通常価格(時価)が課税標準になります。著しく低い価格とは、譲渡価格が通常の販売価格の約50%にも満たない場合を指します。

参考:法28①、基通10-1-1、10-1-2

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