Q.私は、この度、父の死亡により宅地を相続しましたが、相続税の申告をするに当たり、宅地はどのように評価するのですか。
A.宅地の評価には路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。評価する宅地がどの地域にあるかによって、これらのうちのどちらか一方の方法を用いて評価します。路線価方式では、宅地が面する道路に設定された路線価に基づき、さまざまな補正や加算を行って最終的な評価額を算出します。倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定める倍率を乗じて評価額を算出します。倍率方式における固定資産税評価額は、税額算定の基礎となった課税標準額ではなく、地方税法に基づき登録された基準年度の価格です。詳細な路線価図や評価倍率表は、国税庁のホームページで確認できます。