媒介者交付特例

Q. 当社は取引先に商品の販売を委託し、委託販売を行っています。これまで販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書を適格請求書として交付することは可能ですか?なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。

A. はい、可能です。適格請求書発行事業者の間で商品の販売委託が行われる場合、受託者(取引先)が委託者(あなたの会社)の代わりに購入者へ適格請求書を交付することが認められています(代理交付)。また、「媒介者交付特例」という制度により、特定の条件を満たした場合、受託者が自らの名前と登録番号を記載した適格請求書またはその電磁的記録を購入者に直接交付あるいは提供することができます。この特例を適用するには、以下の条件を満たす必要があります:

1. 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること。

2. 委託者が受託者に適格請求書発行事業者である旨を取引前に通知していること。

なお、受託者は適格請求書の写しやその電磁的記録を保存し、速やかに委託者にも提供する必要があります。一方、委託者も受託者から提供された適格請求書の写しを保存する義務があります。

適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合の適格請求書の交付義務があります。

 媒介者交付特例は、物の販売などを委託し受託者が買手に商品を販売している取引だけでなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為を委託している場合も対象となります。

参考:新法57の 4① 、新令70の 12①③④、インボイス通達 3-7、 3-8

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