Q.他の者から販売の委託を受けて資産の譲渡等を行った場合に、消費税の課税標準は委託販売手数料のみで計算すればいいのでしょうか。
A.他の者から販売の委託を受けて資産を譲渡した際、受託者の販売行為は委託者への役務提供とみなされ、その報酬(販売手数料)が消費税の課税対象となります。委託者にとっては、受託者による販売の全売上が消費税の課税対象です。しかし、受託者に支払う委託販売手数料を差し引いた残額を委託者の売上とする取り扱いもあります。
参考:基通10-1-12
Q.他の者から販売の委託を受けて資産の譲渡等を行った場合に、消費税の課税標準は委託販売手数料のみで計算すればいいのでしょうか。
A.他の者から販売の委託を受けて資産を譲渡した際、受託者の販売行為は委託者への役務提供とみなされ、その報酬(販売手数料)が消費税の課税対象となります。委託者にとっては、受託者による販売の全売上が消費税の課税対象です。しかし、受託者に支払う委託販売手数料を差し引いた残額を委託者の売上とする取り扱いもあります。
参考:基通10-1-12