夫の姓の子を扶養している場合の扶養控除

Q.離婚後、子供を引き取り住み扶養しているが、子供の戸籍は夫のままで、親権者としての届出をしていない場合、確定申告で子供を扶養控除の対象としても大丈夫ですか?

A.離婚しても子供の戸籍の状況は変わらず、親子の法的な関係も続きます。そのため、あなたが子供と異なる姓を持っていても、一緒に暮らし支援している状況が扶養親族の条件を満たしている限り、確定申告で子供を扶養控除の対象にすることが可能です。

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