Q.社員研修として外部から講師を招いた時に支払う謝金は、大学教授や医師など事業者でない人に対しても課税仕入れに該当するのでしょうか?
A.謝金を支払った相手が消費税の課税事業者であるかどうかに関わらず、支払いが事業として受けた役務の提供に対するもので、所得税法上の給与所得に該当しなければ、課税仕入れに該当します。したがって、会社が大学教授等に講演の対価として支払う謝金は、課税仕入れに該当します。免税事業者や事業者でない個人からの仕入れも、国内で行われた課税仕入れであれば、その支払いは消費税の課税対象となります。
参考:法2①十二、30、 基通11-1-3