Q.外貨建金銭債権債務等に係る為替予約等の振当処理の方法が外貨会計基準の注7に示されていますが、税法での処理もこれと同じですか?
A.為替予約による差損益は、金利の違いによって生じる金額とされ、これは予約日から決済日までの間に合理的に分配して認識するべきです。これは、金利平衡理論に基づいています。この理論では、外貨の即物為替相場と先物為替相場の差は理論上、二国間の金利差に一致すると説明されています。このため、外貨会計基準の注7では、外貨建金銭債権債務等に関する為替予約等の振当処理に際して、取引時の為替相場と為替予約による為替相場の差額のうちの直接差額をその期の損益として処理し、残額を期間にわたって合理的な方法で配分するようにしています。税法においても、法人税法第61条の10第1項で、この点と同様の為替予約差額の配分方法が規定されています。ただし、税法では先物外国為替契約を結んだ後に外貨建取引を行った場合の処理についても期間配分が規定されていますが、外貨会計基準ではこの点の規定はありません。金利平衡理論によると、この場合も期間配分するべきですが、実務上の複雑さを考慮し、外貨建取引及び金銭債権債務等に為替予約相場による円換算額を適用することができるとされています。