Q.外国貨物に対する警備は消費税の免税対象となるのでしょうか?
A.特定の外国貨物について行われる警備、例えば危険物や貴重品の警備は、外国貨物に係る役務の提供とみなされ、消費税の輸出免税の対象になります。しかし、保税蔵置場や船舶の警備の場合、その中に外国貨物が保管されているとしても、これらは外国貨物そのものに関する役務の提供ではないため、消費税の輸出免税の対象にはなりません。この規定は、港湾運送関連事業者が直接警備を行った場合も、警備会社に依頼した場合も変わりません。
参考:法7、令17②四、基通7-2-12