Q.外国に源泉のある所得に対して、その外国の法令により所得税に相当する税を納付した場合には、その納付した税額はすべて所得税額から控除することができますか。
A.外国税額控除は、国際間で二重に課税されることを防ぐために用意された制度です。この制度のもとで、居住者が海外で得た所得に対し海外の法律で定められた所得税相当の税を支払った場合、その支払った税額をある一定の限度まで、居住者の所得税と復興特別所得税から控除することができます。ただし、控除される税額は、海外からの所得に対して支払った税額に限定され、また一定の条件を満たすもののみが控除対象です。条件には、通常の取引に基づく税額の支払いなど、控除対象外となる特定のケースがあります。
外国税額控除の範囲については、個人の所得に対して外国またはその地方公共団体が課税する税、および特定の所得に対して課される税などが含まれます。ただし、任意で税額の還付を請求できる税や、契約により税率が決定される税、不自然な取引に基づく所得に対する税など、特定のケースでは控除の対象外となります。
控除額の計算は特定の公式に基づき、外国所得税の額が控除限度額を超える場合の計算方法、また控除限度額の計算に関する詳細も定められています。損失が生じた時の控除額の適用や、控除額が繰り越される場合の取り扱いについても詳しく規定されています。
外国税額控除を受けるためには、外国で支払った税額を証明する書類と共に、確定申告時に外国税額控除に関する明細書を提出する必要があります。繰り越しを受ける場合も、関連する書類の提出と明細書の記載が求められます。