外国税額控除の控除余裕額と控除限度超過額の繰越しの計算例

Q.外国税額控除の控除余裕額又は控除限度超過額の前事業年度からの繰越額を、当事業年度に生じた控除限度超過額又は控除余裕額に充当する場合、当該繰越額の発生事業年度による充当の順序はどのようになりますか。また、法人税と地方税についての控除の順序はどのようになりますか。事例で説明してください。

A.税法では、過去3年以内の事業年度に生じた外国税額控除の余裕額や超過額を翌年度に繰り越すことができます。この際の繰り越し額の利用順序について、以下のようなルールがあります。

1. 繰り越しの控除余裕額がある場合:まずは当事業年度の控除限度額から外国法人税額を控除し、残った控除余裕額を前年度から繰り越した控除余裕額に充てます。このとき、最も古い年度から順に使い、同一年度では法人税、道府県民税、市町村民税の順で充当します。ただし、地方法人税の余裕額は繰り越せません。

2. 繰り越しの控除超過額がある場合:当事業年度での外国法人税額から控除限度額を差し引いた余裕額がある場合、その余裕額に対して最も古い年度の繰り越し控除超過額を充てていきます。

【事例1】では、控除限度額の繰り越しがあり、当事業年度の外国法人税控除で余った額(繰り越し控除余裕額として)を次年度に繰り越します。この繰り越しは、法人税、道府県民税、市町村民税の順に適用されます。

【事例2】では、控除対象外国法人税額の繰り越しがあり、当事業年度の控除余裕額からこれを充てます。この場合も、繰り越しは最も古い年度から順に使用され、繰り越しされる額の内訳が変わることがあります。

以上のように、外国税額控除の繰り越しは、法定の順序に従って適切に適用され、控除の可能性を最大限に活用することができます。

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