外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末換算 (I)

Q.外国為替の売買相場が著しく変動したときには、発生時換算法を期末時の換算方法とする外貨建資産等についても、期末時の為替相場で換算し直すことができるそうですが、これについて説明してください。

A.事業年度の終わりに持っている外貨建資産やその他関連資産の価値を計算する際、もしその年度中に関連する外国為替の売買相場に大きな変動があったならば、同じ通貨である外貨建資産全てに対して、その取引が事業年度終了時に行われたとみなして計算しなおすことが可能です。これには法人税法の特定の条文が適用されますが、特殊な条件下で発行された株式や、既に特定の評価換算ルールを適用した資産についてはこの規定が適用できません。重要なこととして、この規定が適用されるのは、期末時の為替相場が発生時に比べて15%以上変動した場合です。また、この法則は外貨建金銭債権債務の計算には適用されません。

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