外国所得税の額が減額された場合の外国税額控除の特例

Q.海外支店に勤務していたことから外国税額控除を適用して昨年分の確定申告書を提出しましたが、その基になった外国所得税の額が本年に減額されることとなりました。この場合、外国税額控除の適用及び所得金額の計算はどうなりますか?

A.外国税額控除を受けた年の翌年から7年以内、適用を受けた外国所得税の額が減額された場合、減額された年の所得計算及び外国税額控除の適用方法は次のようになります。まず、減額された年に外国所得税を支払う場合、支払った税額から減額分を差し引き、残りの額に外国税額控除を適用します。もし減額された年に支払う外国所得税がない、または減額分より少ない場合、過去3年間にわたって繰り越された外国所得税から差し引きます。減額外国所得税額を完全に調整できなかった場合、残りの金額を雑所得の計算で総収入金額に加えます。

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