外国で課せられた法人税の税額控除制度とその控除限度額の計算

Q.外国にある法人から受領したロイヤルテイにその所在国の法令により課された源泉税は、外国税額控除の適用が受けられるそうですが、その金額はどのように計算するのですか。

A.内国法人が海外で収益を上げ、その収益が源泉地国で課税された場合、その税金は外国税額控除を受けることができます。これは、利子、配当、ロイヤルティなどの海外収益に対して、その国で課された税金に適用されます。日本は全世界の所得に対して税金を課しているので、そのままでは海外収益に二重に税金がかかってしまいます。外国税額控除とは、この二重課税を防ぐための制度です。控除対象となる外国税は、その国や地方公共団体が海外収益に基づいて課税する税ですが、特定の税率が選択できる税や、納税後に還付を請求できる税などは含まれません。

控除限度額は、日本で課される法人税に対する海外収益の割合に基づいて計算されます。具体的には、海外収益から海外税が課されない収益を差し引いた金額の90%を限度として、そのうちの実際に日本で課税される部分が控除可能です。もし控除できなかった外国税額がある場合は、地方税や次年度以降に繰り越して控除することができます。

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