売買利益率の計算における低価法の評価損の取扱い

Q.返品調整引当金の繰入限度額を算出する際に、棚卸資産の評価で低価法を用いた時の評価損はどのように扱われますか?

A.棚卸資産の評価で低価法を利用する場合、比較対象となる時価は正味売却価額とされます。これまで時価として再調達原価が使われていた時期もありましたが、その場合は低価法による評価損に原価性が認められ、「原価と時価との差額を営業外費用として処理しつつも、その差額を売上原価に含めて売買利益率を計算する」としていました。しかし、正味売却価額に変わった現在は、評価損の一部に原価性がないため、以前の通達は廃止されました。その結果、評価損は売上原価に含めずに売買利益率の計算を行うことができます。

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