塗装工事業の事業区分について

Q.塗装工事業は簡易課税制度において第三種事業と第四種事業のどちらに該当しますか?

A.塗装工事業は、資材を自社で調達して建築物等に塗装を施す場合は「建設業」に当たり、第三種事業に該当します。しかし、他者が調達した塗料の塗装のみを行う場合は、加工賃その他これに類する料金を対価としているため、第三種事業から除かれ、第四種事業に該当します。

参考:法37、令57⑤、基通13-2-7

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