Q.消費税法第12条の2の「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」において、設立当初の2年間について資本金または出資の金額が1,000万円以上である法人は納税義務から免除されないとされていますが、地方公営企業もこの規定に含まれますか?また、地方公営企業が対象となる場合、出資の金額にはどのような部分が含まれますか?
A.消費税法第12条の2の「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」では、合名会社や合資会社、合同会社に限らず、様々な法人に対する出資の金額も対象となっています。そのため、地方公営企業であっても、出資の金額が1,000万円以上であればこの規定の適用対象となります。地方公営企業については、固有資本金、繰入資本金、組入資本金を合計した自己資本金が出資の金額に該当します。
参考:消費税法第12条の2、基通1-5-16