圧縮積立金の初年度の積立て方法

Q.買換資産が減価償却資産のとき、買換えをした事業年度の圧縮積立金の積立ては、どの方法によるべきですか?なお、実際の取得価額に基づいて減価償却費を計上します。

A.この質問に答える前に、具体的な事例を見てみましょう。ある会社が3月31日に決算を迎え、特定の資産を買い換えた場合を考えます。この会社は土地を譲渡し、建物を新たに取得して事業で使用しています。この建物の取得価格が20,000千円で、耐用年数が20年、定額法の償却率が0.050だとします。

この場合、圧縮積立金の積み立て方法は、次のいずれかで行います:

1. 圧縮限度額からその年度の減価償却費に相当する金額を引いた金額を圧縮積立金とする方法。

2. 圧縮限度額を圧縮積立金とし、その年度の減価償却費に相当する金額を圧縮積立金から引く方法。

3. 圧縮限度額を圧縮積立金とし、その年度の減価償却費に相当する金額を益金として計上する方法。

この会社の場合、12,000千円の圧縮限度額に対して、第一年度の減価償却費として200千円を計上することになります。そのため、減価償却費の超過額が300千円となります。それぞれの方法で圧縮積立金の変動を記載すると、次のようになります:

– 方法1では、11,700千円の圧縮積立金を積み立てますが、これは不適切です。

– 方法2では、圧縮限度額相当の12,000千円を積立て、減価償却費相当額の300千円を引く操作を行い、この方法が適切です。

– 方法3では、12,000千円を積み立てたままで、減価償却費の超過分300千円を益金に加えることになりますが、不合理です。

結論として、方法2を採用するべきです。ただし、方法1を選択する場合には、事前に当該手続きについて権限を持つ機関に確認することが推奨されます。

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