土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡

Q.土地区画整理事業の施行により仮換地の指定を受け、当該仮換地を事業の用に供していましたが、不動産業者から買入れの申出があったため、土地区画整理事業の施行地区内にある従前の宅地を譲渡することになりました。従前の宅地は空き地のままですが、仮換地は事業用として利用しています。この場合、買換えの特例の適用を受けることはできるでしょうか。

A.仮換地を事業の用途に活用しているため、譲渡した従前の土地も、事業用資産とみなすことができ、特定事業用資産の買換え特例の適用を受けることができます。この特例は、事業用途で使用していた特定の資産を売却した際に適用されますが、土地区画整理事業などの施行地区内の土地を売却した場合、以下のどちらかに該当する時は、現在事業で使用していなくても、事業用資産として扱うことができます。1) 従前の土地等の所有者が仮換地または一時利用地を事業の用途に供している場合、2) 事業用途で使用していた従前の土地等を使用しなくなった日から1年以内に仮換地の指定があった場合で、その仮換地を指定効力発生日または使用収益開始日(設定されている場合)以後1年以内に売却した場合です。また、買換資産として同様の土地を取得する場合も、その従前の土地に係る仮換地を事業の用途に供するだけでよく、譲渡資産及び買換資産に関わる面積制限の計算は、従前の宅地の面積ではなく、仮換地の面積に基づいて行います。

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