Q.父の死亡により賃貸用ビル及びその敷地を信託財産とする土地信託の信託受益権を相続しました。相続税の課税対象となる財産は信託財産であり、その敷地について小規模宅地の評価減の特例が受けられるかどうか知りたいです。
A.その敷地が事業用宅地等に該当する場合、敷地の評価を行った上で、200平方メートルまでの部分については、50%相当額の価格減額が適用されます。信託財産を相続した場合の相続税は、信託財産である土地や建物を相続したものとして計算されます。相続の開始直前において、被相続人などの事業や居住の用に供されていた宅地等については、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けられる可能性があります。特に、不動産貸付業に使われていた事業用の宅地等には、価格の50%減額の特例が適用される場合があります。