Q.土地の一部が収用されて、残った土地に新しい通路や溝、垣、柵などを作る必要が出た場合、その費用を補償してもらったときはどうなりますか。
A.お問い合わせの残地保全経費の補償金に関しては、土地収用法の第75条に基づいて補償されます。この条文では、同じ土地所有者が持っている土地の一部が収用または使用されることで、残った土地に新しい通路、溝、垣、柵などの建設や、既存のものの改築、増築、修理、土地の盛り土や切り土が必要になった場合に、そのための費用を補償しなければならないと定められています。この補償金は対価補償金には当たらず、受け取った補償金はそのまま利益に算入されます。しかし、補償金で行われた建設などが資本的支出とみなされるものであり、それが残土地の本来の機能を保つために必要と認められる場合に限って、その補償金相当の金額を修繕費として損金処理することが許されます。