Q.私が住んでいる付近には子供の遊び場がないため、現在空き地である土地を児童公園用地としてA市へ寄附しました。この土地は、150万円で買ったもので、現在の時価は1,000万円ぐらいといわれています。私のように市へ土地を寄附した場合でも、所得税(譲渡所得)が課税されるのでしょうか。また、寄附金控除の適用を受けることができますか。私の事業所得は、800万円です。
A.個人が国や地方自治体などに財産を寄附した場合、その財産の値上がり分に関しては通常、税金がかかりません。これは、そのような寄附が社会的に有益とされ、個人的な利益を生んでいないと考えられるためです。あなたのケースでは、寄附金控除が適用される金額は、寄附による土地の取得費150万円に限定されます。さらに、あなたの事業所得800万円の40%、つまり320万円が寄附金控除の上限額となりますが、これは寄附金額150万円よりも多いため、実際に控除される金額は149万8000円となります。つまり、あなたが市に寄附した土地に関しては、譲渡所得税はかからず、寄附金による税額控除も受けられることになります。