Q.当社が令和4年10月に取得し事業用に供した機械装置を対象とした県からの補助金が、令和5年10月に交付され、返還不要が確定している場合、令和6年3月期にこの補助金について圧縮記帳することは可能ですか?また、可能である場合、圧縮限度額はいくらになりますか?機械装置の取得価額は1,000万円、補助金の額は600万円で、機械装置の耐用年数は8年、定率法で減価償却しています。
A.はい、補助金の交付目的に適合する固定資産を補助金の交付前に取得した場合でも、補助金が交付され返還不要が確定した事業年度に圧縮記帳をすることが可能です。圧縮限度額の計算は、交付を受けた補助金の額に対応する固定資産の帳簿価額に基づきます。令和5年3月期における機械装置の減価償却費は125万円であり、この結果帳簿価額は875万円です。したがって、圧縮限度額は875万円に補助金額として受け取った600万円を乗じて算出し、その結果525万円となります。差額の75万円は、圧縮記帳を当初から行っていなかったことによる償却限度額の増加分に相当します。