国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の会計処理と消費税の取扱い

Q.商店街振興組合がアーケードに設置する防犯カメラの設置費用に対して国及び地方公共団体から補助金を受けた場合、圧縮記帳の会計処理方法はどのようになりますか。また、この補助金に関する消費税の取扱いはどうなりますか。

A.まず、圧縮記帳の会計処理については、補助金の交付を受けた場合、その金額を特別利益として計上し、その後に防犯カメラの取得価額から補助金でカバーされた分を引いた額で減価償却費を計算するのが一般的です。この場合、補助金受領による特別利益を得つつ、実際の負担額に応じた減価償却費を計上します。ただし、この方法では特別利益が計上されるため、補助金受領年度とその後の年度で損益が不安定になることがあります。しかし、商店街振興組合のような協同組合等では、直接簿価減額方式を採用して、補助金を受けた事業年度に補助金額を特別損失として一括計上することが可能であり、結果としてその後の損益計算の波が平坦化されます。この場合、防犯カメラの取得価額は補助金を除いた実質負担額として計上されます。

次に、消費税の取扱いに関しては、補助金が全額不課税収入とされるため、補助金経由で購入した防犯カメラにかかる消費税については、仕入税額控除の対象となります。これにより、補助金の一部が消費税に対応する金額であり、手元に残ることになりますが、これによって防犯カメラの購入費用の消費税が控除されます。ただし、補助金受領者が消費税の納税義務が免除される小規模事業者である場合など、特殊な状況においては、この一般的な扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。

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