国外財産を相続又は遺贈により取得した場合の相続税

Q.外国人と結婚し日本から配偶者の本国に移住している場合、日本に住む父から遺贈された国内の預貯金と配偶者の本国にある居宅は、相続税の課税対象になるか?また、配偶者は外国籍で、私は日本国籍を持っています。

A.あなたと配偶者のどちらにも、預金と居宅に関しては、全て相続税の課税対象になります。これは、あなたが日本国籍を持つ者として、外国籍の配偶者と共に、日本と配偶者の本国にある財産を相続することになるので、国内外の財産に関わらず、相続により得た全ての財産には相続税が課されるためです。

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