Q.仕事のため外国に15年間居住していたが、本年日本に戻ることとなり、戻る際に居住していた外国の居住用財産を売却した場合、3,000万円特別控除の特例を受けることができますか?
A.はい、外国にある居住用財産を売却した場合でも、3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。この特例は居住用財産が国内に限らず、国外にある財産についても適用されます。ただし、特例を受けるためには、その財産に居住していたことを証明する書類を提出する必要があります。しかし、軽減税率の特例は日本国内の居住用財産に限られるので、今回のケースでは適用されません。