商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に係る特例

Q.商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に関する特例について教えてください。

A.商店街振興組合や事業協同組合の組合員が商店街の地区等にショッピングセンターや大規模小売店舗を設置している場合、その店舗内で販売場を経営する他の事業者は、その販売場を商店街の地区にある販売場として扱え、手続委託型輸出物品販売場の許可を受けることができます。この許可を受けるには、輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)に必要な書類を添付し、所轄の税務署に申請しなければなりません。また、この許可を受けた販売場は、同じ商店街の地区にある他の手続委託型輸出物品販売場と同様、免税販売の手続き代行を認められた業者(免税手続カウンター)を通じて、免税販売の購入下限額を判断する際、各販売価額(税抜)の合計を一般物品と消耗品別に合計して判定することができます。

参考:令18の2

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