同一事業について2年にまたがって買い取られた場合

Q.令和4年に市から小学校用地として農地を買い取られ、代替資産を取得し、特例を適用して確定申告をしました。令和5年にも同じ用地のため隣接農地が買取られましたが、令和4年分については特別控除の特例の適用を受けていないので、令和5年分について特別控除の特例の適用ができると思っても良いですか? A.令和5年に買い取られた分については、5,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。資産が収用などによって譲渡された場合、その5,000万円の特別控除の特例は、同一の事業に関して行われる譲渡が複数回にわたる場合でも、その中の最初の譲渡のみに適用されるという規則があります。つまり、一度特例を適用した事業に対しては、それ以降の譲渡では特別控除の特例を再度適用することはできないのです。

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