合理的な再生計画 に基づ く私財提供非課税措置 の特例

債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例

Q.債務処理計画に基づき法人に対して資産を贈与した場合の課税の特例があると聞きましたが、その概要を教えてください。

A.債務処理計画に基づいて、中小企業者である再生企業の保証人である経営者が、平成25年4月1日から令和7年3月31日までの期間に中小企業者へ一定の事業用資産を贈与する場合、特定の条件を満たすと課税が特例としてみなされます。この特例の条件には以下が含まれます:

1. 経営者が債務処理計画に従って、保証債務の一部を履行していること。

2. 贈与と保証債務の一部の履行後も、経営者が債務処理計画に従って保証債務を持ち続けていること。

3. 贈与を受けた内国法人が、受け取った資産を事業で使用することが債務処理計画で定められていること。

4. 平成31年4月1日以降に行われる贈与に関しては、以下のいずれかを満たすこと:

   a. 内国法人が金融機関から受けた事業資金の条件変更により債務の弁済負担が軽減されていること。

   b. 債務処理計画が平成28年4月1日以降に策定され、かつ特定の支援組織の支援対象となっていないこと、などが含まれます。

上記条件を満たす場合、贈与による課税が特別な扱いを受けることができます。これは中小企業者の再生や支援を目的とした制度であり、経営者が再生企業への支援をしやすくするためのものです。

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