合併法人が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の計算

Q. 当社は簡易課税制度を適用して申告していますが、基準期間の課税売上高が5,000万円超の甲社を吸収合併した場合、当期において簡易課税制度を適用して申告できますか?なお、当社の基準期間の課税売上高は5,000万円以下です。

A. 合併法人が簡易課税制度を選択する場合、基準期間の課税売上高は合併後の法人のもののみで判定します。そのため、被合併法人の課税売上高を合算する必要はありません。貴社の基準期間の課税売上高のみで5,000万円以下であれば、当期は簡易課税制度を適用して申告できます。

参考:法1l①②、37①、基通13-1-2

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