口約束で受けた財産の取得時期

Q.昨年末に父から宅地の贈与を受けましたが、書類は作らず口約束だけで済ませていました。今年の6月末日に不動産の名義を私に移しましたが、贈与による財産の取得の時期が昨年末の口約束の日であれば、贈与税の申告期限が過ぎており、また、登記の日であれば、来年に申告すればよいことになりますが、どちらが正しいのでしょうか。

A.書類によらない贈与の場合、財産の取得時期は贈与が実行された時です。つまり、昨年に贈与の証明ができない限り、登記をした本年6月末日が取得日となり、来年に贈与税を申告する必要があります。重要なのは、財産取得の時期が税の申告期限、納税、そして財産の評価に関係するためです。具体的な取り扱いは、書面による贈与の場合は契約が効力を発生した時、書面によらない贈与は履行の時、農地などの特定条件下の贈与は特定の日、そして登記や登録を必要とする財産の場合、贈与の日が明確でなければ登記や登録のあった日が贈与日とされます。

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