受贈者が相続時精算課税の適用を受ける前に死亡した場合の取扱い

Q.私の父は、贈与により祖父から財産を取得しましたが、「相続時精算課税選択届出書」の提出前に死亡しました。この場合、相続時精算課税の選択はできるでしょうか。なお、法定相続人は私と弟です。

A.お父様が亡くなった後、10ヵ月以内にあなたとお兄さんが「相続時精算課税選択届出書」に共同署名して、お父様の住所地を管轄する税務署へ提出することで、相続時精算課税を適用できます。もし贈与を受けた方が「相続時精算課税選択届出書」を提出せずに亡くなった場合、その方の相続人(贈与者を除く)は、相続が始まったことを知った翌日から10ヵ月以内に、必要な書類を添えて「相続時精算課税選択届出書」を提出できます。ただし、もし贈与を受けた方の相続人が贈与者だけであれば、この選択はできません。複数の相続人がいる場合は、全員が共同で届出書に署名し提出する必要があり、一人でも欠けると相続時精算課税の適用は受けられませんので注意が必要です。

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