Q.私の父は、贈与により祖父から財産を取得しましたが、「相続時精算課税選択届出書」の提出前に死亡しました。この場合、相続時精算課税の選択はできるでしょうか。なお、法定相続人は私と弟です。
A.お父さんが亡くなった後、あなたとお弟さんがお父さんの住所地の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を共同で提出することで、相続時精算課税を適用できます。この提出は、お父さんが亡くなった日から10カ月以内でなければなりません。すなわち、お父さんが贈与を受けてから相続時精算課税の選択を行うまでに亡くなられた場合でも、相続人であるあなたとお弟さんが共同で届出を行えば、相続時精算課税の適用を受けることが可能です。ただし、提出には相続人全員の同意と連署が必要で、一人でも欠けると適用を受けることはできません。また、贈与した者が相続人である場合はこの選択をすることはできません。提出必要書類としては、相続人の戸籍謄本や抄本など、相続人を明らかにする書類や受贈者の戸籍謄本など、受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日、受贈者が贈与者の直系尊属推定相続人または孫であることを証する書類が必要です。これらの書類は、贈与を受けた日以降に作成されたものでなければなりません。