受益者等が存在しない信託の課税関係

Q.受益者等が存在しない信託を設定した場合の課税関係はどうなりますか。

A.受益者等が存在しない信託を設定した場合、その信託された資産は法人に贈与したと見なされるため、その資産が所得を生む資産である場合は、市場価値でその資産の譲渡があったとして所得税がかかります。具体的には、贈与を受けた法人に対して、その資産が移転されたものとみなし、その時の価値に基づき所得税が課せられます。さらに、その法人には、受け取った利益に対する法人税も課税されます。この信託の種類は、法人税が課税される「法人課税信託」として取り扱われ、この信託を受ける法人を「受託法人」と呼びます。また、後で受益者が現れる場合、その受益者は受託法人から信託財産を帳簿価格で引き継ぐ形で取り扱われ、この時点での課税は生じません。

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