受益者等が存しない信託と税金の課税

Q.受益者等が存しない信託を設定した場合に、贈与税が課税されることがあるそうですが、どのような場合ですか。

A.受益者等がまだ指定されていない信託に資産を託した際、将来的に受益者となり得る人が信託設定者の親族などの場合、信託設定時に受託者に対して贈与税または相続税が課税されます。例えば、未来に生まれる子どもが受益者の信託などです。ここで、受託者が親族であるとき、信託が発効する瞬間に、受託者は贈与と見なされ贈与税が課されます。また、受益者等がいない信託の場合、受託者(法人)には設定時に法人税が課されます。この場合、法人税相当額(地方税を含む)が贈与税から差し引かれるため、贈与税は法人税を超える額に対してのみ課税されます。委託者が亡くなって信託が発効する場合は、贈与税ではなく相続税が課されます。法人が受託者であっても、贈与税や相続税が課税され得る点に注意が必要です。

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