取締役を退任して執行役員になった者に対する退職給与

Q.執行役員制度の導入により取締役から執行役員に就任することになった者に対して、役員退職給与の支給は税法上問題なく認められますか?

A.お尋ねの取締役が実際に役を退くことになる場合、たとえその後執行役員として会社と関わりを持つことになっても、取締役ではなくなることは明らかです。通常、執行役員は税法上役員とはみなされないため、税法の観点から役員退職給与を支給することに問題はありません。ただし、その執行役員が税法上「みなし役員」と見なされる場合は、会社法上の地位は失うものの、税法上はまだ役員の立場にあるとされます。この場合、役員退職給与の支給は税法上認められません。このように退任した取締役に対して退職給与を支給する際は、支給額を申告加算し、将来その人がみなし役員ではなくなる時点で申告減算し、経費として計上することになります。また、みなし役員は税法にのみ存在するため、会計上は支給時点で費用に計上し、執行役員退任時に退職給与として扱う適切な方法で処理するべきです。

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