取得費に算入されない借入金の利子

Q.本年、居宅を譲渡しました。譲渡損失を計算する際、取得日から譲渡日までの間の借入金の利子は全額取得費に算入できると計算しましたが、これで正しいでしょうか?

A.いいえ、正しくありません。取得費に算入できる借入金の利子は、居住用の建物を使用開始した日までの期間に対応する利子のみです。従って、500万円全額を取得費に含めることはできません。固定資産を取得する際に借入れた利子は、資産を使用開始するまでの期間に関するものだけが取得費に算入され、譲渡所得の計算時に必要経費として控除できます。使用開始後の期間にかかる利子は、譲渡所得の必要経費として控除することはできません。この原則は業務用固定資産にも適用されますが、使用開始後の利子については経費として控除することが可能です。ただし、使用開始後の利子を取得価額に含めることはできません。また、非業務用資産の取得に関する利子のうち使用開始後の期間にかかる利子は、その資産を使用して得られる利益に対応する費用とみなされ、必要経費として控除することはできません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です