印税と変動所得の平均課税

Q.私は某大学の教授をしており、本年の所得は給与所得の金額700万円と著作権の使用料による所得が100万円、原稿の所得が80万円あります。このような場合、変動所得の平均課税を適用して確定申告をすることができますか。なお、著作権の使用料の所得と原稿の所得の合計は前年が150万円で前々年はありませんでした。

A.変動所得とは、特定の種類の所得を指します。これには、漁獲や水産物の養殖から生じる所得、原稿や作曲による報酬、著作権の使用料による所得が含まれます。ただし、水産植物の採取や水産動物の簡易な加工を施して販売することにより生じる所得も当てはまりますが、著作権者以外の代理や管理を通じて得られる対価については除外されます。

あなたのケースでの著作権使用料と原稿による所得は、変動所得に当たります。変動所得の平均課税が適用されるのは、特定の条件を満たす場合に限られます。あなたの場合、前年度と前々年度の変動所得の合計よりもこの年の変動所得が多く、変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の20%以上あるため、平均課税を適用できます。具体的には、前年の変動所得が150万円で、この年の変動所得が180万円に達しています。また、この年の総所得金額は880万円で、その20%は176万円を超える180万円の変動所得があるため、条件を満たしています。

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