Q.簡易課税制度下で、我々印刷業者が行う以下の取引はそれぞれどの事業区分に該当しますか? (1)自己で紙を調達して行う印刷、(2)注文者から紙の無償提供を受けて行う印刷、(3)印刷物の提供を受けて行う製本の請負。
A.各取引は以下の事業区分に該当します。 (1)印刷業として「製造業」、第三種事業に該当します。 (2)印刷業として「製造業」に該当しますが、注文者が提供した紙に印刷を施すため、加工賃等の役務提供として第四種事業に該当します。 (3)製本業として「製造業」に該当しますが、こちらも加工賃等の役務提供として第四種事業に該当します。ただし、(2)及び(3)は「製造業」に属するため、サービス業など他の部門の第五種事業には該当しません。
参考:法37、令57⑤、基通13-2-4、13-2-7、13-2-8の3