Q.占用権の価額はどのように評価するのですか。
A.占用権の価額の評価は3つの方法があります。以下の通りです:
1. 取引事例のある占用権の場合は、その土地の価額に国税局長が定める割合を乗じたものです。
2. 取引事例がないが、地下街や家屋の所有を目的とする占用権の場合は、土地の価額に「借地権割合」を乗じたものです。
3. 上記のどちらにも当てはまらない占有権(例:河川敷ゴルフ場など)の場合は、土地の価額に「法定地上権割合」を乗じたものです。ここで言う法定地上権割合は、相続税法第23条によって定められた占用権の残存期間に応じた割合です。また、占用権の残存期間は、実質的に更新されることが明らかな場合には、その更新によって延長されると認められる期間を加えた期間とします。
占用権の目的となる土地の価額は、その土地の近くの土地の価額を基に、位置や形状などの差異と占用の許可の内容を考慮して算出されます。