医療費を補填する保険金等 (高額介護合算療養費等)

Q.昨年、私は病院に入院してかかった医療費と、妻が受けた介護サービスの費用で、合計100万円を自己負担しました。この額に対して、医療保険と介護保険の制度を利用して33万円の支給を受けた場合、医療費控除を申告する際には、この支給額を差し引いた金額を申告しなければいけませんか。

A.はい、そうです。医療費控除とは、実際に自己負担した医療費から、保険などによって補填された分を除外して計算するものです。健康保険や介護保険などの制度では、自己負担額が一定額を超えた場合に限度額を上回る分の補填がありますが、高額医療・高額介護合算療養費制度は、一家の年間自己負担額が限度額を超えた際に、それを超えた部分を補填するために設けられた制度です。このようにして支給を受けた金額は、「医療費を補填する保険金等」とみなされ、医療費控除の申告をする際には、支払った医療費の金額からその支給金額を差し引いた金額を申告する必要があります。

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